遺言書のススメ                             (自筆証書遺言 法務局保管制度 その1)

遺言書の必要性

ここ数年、当事務所では、相続登記、遺産承継業務、死後事務委任など、
相続に関する相談を多数いただいています。

そのなかでいつも思うことは、遺言書があれば相続はスムーズに進む可能性が
高いということです。

自分の財産をどのように受け取って欲しいかをあらかじめ遺言書で残しておくことで、
相続人は亡くなられた親(兄弟の場合もあります)の真意を知ることができ、
その気持ちを受け入れた上で相続手続に臨みます。

遺言書がない場合は、相続人同士で「さぁ、どうしようか」というところから
始めることになりますので、スタートがずいぶん違います。

遺言書を法務局で預かってもらう「遺言書保管制度」

そこで今回は、先日ご依頼を受けました、「遺言書保管制度」について
説明したいと思います。

まず、この「遺言書保管制度」ですが、作成した自筆証書遺言(自分が手書きで
便箋などに書く遺言)を法務局に保管、管理してもらえる制度です。

自筆証書遺言の作成というのは、大雑把に言いますと、まず、遺言の内容を考え、
決まれば便箋にその内容を手書きで記載し、書き終えたら封筒に入れて完成です。

手間と時間をかけて作成したこちらの遺言、それをタンスや大事なところにしまっておいても、
自分が亡くなった後に見つけてもらえなければ意味がありません。
破棄されたり、改ざんされる可能性もゼロではありません。

そこで、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらい、併せてデータでも管理して
もらうことができる制度が令和2年7月から開始しました。
この制度を利用することで、遺言書が見つけてもらえなかったり、破棄されたり、
改ざんされたりする心配がなくなります。

ただ、法務局に預けていることすら相続人が知らないと、それはそれで見つけてもらえない
可能性がありますので、法務局に保管していることは相続人のどなたかに伝えておくとよいと
思います。
※自筆証書遺言保管制度における死亡時の指定者通知については、次回記載します。
(この取り扱いは便利です。)

一点知っておいて欲しいことは、この制度を利用し、遺言書を法務局で保管、管理はして
もらえるのですが、遺言書の内容について、法務局でそれが有効か無効か判断したり相談に
乗ってもらうことはできません。どのような遺言の内容にするかお悩みの方はぜひ当事務所に
ご相談ください。

まずは遺言内容を決めて、そして清書

当事務所では、多くの場合、公正証書による遺言を勧めるのですが、今回は諸々の事情を考慮し、
この制度を利用することになりました。
(公正証書遺言の利点については、また機会があれば記載します)

まずは、当事務所で面談したうえ、遺言書の内容を考えていきます。

一人で考えても、どのような内容にしたらいいのか、その内容が法的に合っているのか、
その判断に悩むことが多いと思います。

ご依頼いただいた方も一人ではなかなか前に進めることが難しかったため、
事務所で一つずつ整理しながら、不動産、預金、その他の財産を誰に受け取ってもらうか、
決めていきました。

内容が決まれば、清書をします。自筆証書遺言の書き方は法律で決まっていますので、
そのルールに沿って作成されているかは重要です。

文案が決まり、清書が終われば無事完成です。

いざ、法務局へ

次は法務局での手続きです。

法務局での保管の申請をするためには事前予約が必要です。

法務局(当事務所の最寄りの法務局は、西宮支局)に連絡し、行く日時の予約をします。

今回は3日後の午後3時になりました。

持ち物は、以下の4点です。

  1. 住民票(本籍地・筆頭者の記載があるもの)
  2. 本人確認資料(運転免許証など)
  3. 印鑑(遺言書に押印したもの)
  4. 収入印紙(3,900円分)※法務局でも購入可能です

さて、こちらを準備して法務局へ向かいます。

法務局での手続きについてはまた次回。

当事務所では、自筆証書遺言の相談、作成から法務局での保管・管理申請のサポートまでを「自筆証書遺言作成サポートパック」として、総額10万円(法務局での手数料などの実費込み・税込)でお請けしております。お気軽にご相談ください。
ただし、相談内容によっては、追加の費用が発生する場合がございますが、その場合は必ず事前にお伝えさせていただきます。

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