抵当権抹消

抵当権抹消

抵当権抹消

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消に関する書類を受け取ります。
銀行は住宅ローンの融資の際に、返済が滞った場合に備えて、不動産(購入した物件)を担保にとります。
この金融機関が担保にとっている権利のことを「抵当権」といい、融資の際には抵当権設定登記という登記申請をしています。
そして、住宅ローンを完済すれば、抵当権は不要なものになりますので、抵当権抹消登記をする必要があります。
このような流れで、住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に関する書類を受け取るということになります。
金融機関から受け取った書類をそのまま放置しておくと、紛失してしまったり、委任状に記載された代表者が変わってしまったりして、別途手続きが生じる可能性がありますので、早めの手続をおすすめします。
また、抵当権の設定後に、相続が発生していたり、引越しや結婚などにより住所や氏名が変わっている場合には、別途の登記手続き(相続登記や所有権登記名義人住所変更登記等)が必要になります。
それらの登記についての相談も承りますので、お気軽に当事務所にご相談ください。
 

抵当権抹消の相談の際にご持参いただくもの

  • 銀行などから受け取った抵当権抹消書類一式
  • ご印鑑(認印可)
  • 本人確認資料(運転免許証・保険証など)

以上をお持ちいただきますと、後のお手続きは全て当事務所でさせていただきます。

なお、抵当権抹消登記には、当事務所の報酬(9,900円~)の他に、不動産1個につき1,000円
登録免許税の実費と登記簿の確認として不動産1個につき335円の実費が必要になります。


登録免許税額の一例
※土地と建物が一つずつの場合は2,000円
マンション(敷地権が1個)の場合は2,000円(建物+敷地権の数)

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